取消訴訟の是非では、「処分」(行政訴訟法3条2項)と言えるかの検討。 処分性=公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの。 →この定義は昭和…
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