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【行政法】処分性

取消訴訟の是非では、「処分」(行政訴訟法3条2項)と言えるかの検討。

 

処分性=公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの。

 

→この定義は昭和39年になされたものであって、現在は緩やかに

 

→→→個別法の仕組み解釈、事実上当事者が救われるのか(紛争の成熟性)をチェックする。